自転車月間

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2006年05月20日

自転車月間

今月は自転車月間です。次の事項を守って、安全に乗りましょう。

◆自転車は「車両」です
自転車はあくまでも自動車と同じ「車両」の一種ですから、自転車通行可の歩道を走る場合は、歩行者の通行を優先させ、一時停止しなければなりません。法律では、自転車が歩行者の通行を妨害する違反に対し、2万円以下の罰金または科料の罰則を定めています。特に、高齢者、障害のある方、小さな子供を連れた方のそばを通行するときは、まずスピードを落としましょう。

◆自転車も「車」なみの責任が問われます
法律では、例えば信号無視・一時不停止の違反に対し、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金を定めています。自転車が加害者である死亡事故も発生しました。そのような場合、多額の賠償金を請求されることがあります。

◆無灯火は特に危険です
法律では、夜間の無灯火の違反に対し、5万円以下の罰金を定めています。ライトをつけると、前がよく見えるだけでなく、歩いている人や車を運転している人からもよくわかります。特に夜間は、反射材をあわせて利用することが、とても効果的です。

◆自転車で「車道」を通るときは、車道の左端に沿って通行します
法律では、これに違反した場合、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金を定めています。

◆他にも法律では次のように定められています
・並列進行(2列進行)の違反に対し、2万円以下の罰金または科料
・二人乗りの違反に対し、2万円以下の罰金または科料

警察庁は、自転車の交通事故を減らすために自転車を運転する人の交通安全の意識を高める運動、及び上記のような違反者の摘発を強化し始めています。
たいへん便利で手軽な乗り物ですが、事故を起こさないように安全運転を心がけましょう。


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投稿者 nikko : 2006年05月20日 16:39


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